- 「106万円の壁」は2026年10月1日に撤廃される予定です。社会保険の賃金要件(月8.8万円)がなくなり、加入判定は実質「週20時間」に一本化されます。
- 影響は「週20時間以上・月8.8万円未満」の層。手取りが変わるため、9月中の本人説明が必須
- 「103万円(税)」「130万円(扶養)」の壁は別制度でこれからも残る — 従業員への説明で混同させない
パートを雇用している会社にとって、この秋いちばん大きい制度変更の話です。
2025年6月に成立した年金制度改正法により、短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件のうち、賃金要件(月額8.8万円以上・年収換算で約106万円)が撤廃される予定です。
厚生労働省は2026年10月1日施行の予定を示しており、いわゆる「106万円の壁」が制度上なくなる見込みです。
まず、何が変わって何が残るのかを正確に押さえます。
短時間労働者の加入要件は現在4つありますが、2026年10月以降はこうなる見込みです。
| 要件 | 現在 | 2026年10月〜(予定) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(残る) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間の見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超(残る) |
| 学生でないこと | 学生は除外 | 学生は除外(残る) |
つまり判定軸は実質「週20時間」に一本化されます。
時給がいくらであっても、週20時間以上働く(学生でない)パートは、勤務先が適用事業所であれば社会保険に加入する。
これが新しい前提です。
制度の一次情報は日本年金機構の短時間労働者の適用拡大ページと厚生労働省の年金制度改正の案内で確認できます。
なお、企業規模要件(現在は従業員51人以上の企業が対象)も同じ改正で段階的に撤廃されることが決まっており、こちらは2027年10月から段階的に始まり2035年までかけて完了する予定です。
今年の実務は賃金要件の撤廃に集中して構いません。
税と扶養手当に関わる「103万円」や、配偶者の扶養から外れる「130万円」の壁は社会保険の賃金要件とは別の制度なので、今回の撤廃後も残ります。
従業員に説明するとき、ここが最も混同されやすいポイントです。
影響を受けるのは「週20時間以上・月8.8万円未満」の層
新たに加入対象となるのは、週20時間以上働いているのに、賃金要件を満たさないために加入していなかった人たちです。
典型的には時給1,000円前後で週20〜21時間のシフトを組んでいる層で、実は昨今の最低賃金の引き上げで月8.8万円のラインは既にほぼ意味を失いつつありました。
時給1,100円なら週20時間で月額約9.5万円になり、とっくに要件を満たしているからです。
制度の実態に法律が追いついた、と理解するのが正確です。
とはいえ、境界にいる従業員にとっては手取りが変わる話です。
社会保険に加入すると本人負担の保険料はおおむね賃金の15%弱。
月9万円の収入なら1.3万円前後が引かれます。
なお、厚生年金の保険料計算には下限の等級(月額8.8万円相当)があるため、月収がそれより低い人は賃金に対する負担率が15%より高くなる点にも注意してください。
将来の厚生年金や傷病手当金という受け取る側面もあるので一概に損得は言えませんが、「10月から手取りが減る」と受け止める人が出るのは避けられません。
企業側の準備 — 9月中にやる4つ
導入支援の現場で適用拡大のたびに見てきたのは、「対象者の洗い出し」が名簿だけでは終わらないことです。
シフト制のパートは週の労働時間が月によってぶれるため、雇用契約書の所定労働時間と勤怠の実績が食い違っている例が珍しくありません。
洗い出しは契約情報と直近数ヶ月の勤怠実績の両方を突き合わせて行う前提で、時間を見積もってください。
unitoで社会保険の加入要件チェック機能を開発したとき、要件の判定そのものより「対象者を漏れなく洗い出す」工程が一番難しいことを痛感しました。
契約上の所定労働時間と実際のシフトが乖離しているケースが現場には必ずあるからです。
準備は次の順番で進めてください。
① 対象者の洗い出し(9月上旬)
雇用契約上の週所定労働時間が20時間以上で、現在社会保険に未加入のパート・アルバイトをリストアップします。
あわせて、契約は週18時間でも実態が恒常的に20時間を超えている人も拾ってください。
実態が優先されるのが社会保険の考え方です。
② 会社負担コストの試算(9月上旬)
社会保険料は労使折半なので、会社側にも対象者1人あたり賃金の約15%の負担が新たに発生します。
対象者×平均賃金×15%で年間コストの概算が出ます。
経営層への報告はこの数字とセットで。
③ 本人への説明と意向確認(9月中)
対象者ごとに「このままの勤務時間なら10月から加入」「週20時間未満に抑えるなら対象外」の2択を示し、意向を聞きます。
説明せずに10月の給与明細で本人が気づく、という事態だけは避けてください。
信頼問題になります。
手取りシミュレーションを1枚渡せると説明の質が大きく変わります。
④ シフト・契約の再設計と手続き(9月下旬〜10月)
勤務時間を維持する人は資格取得届の準備を、時間を抑える人は雇用契約の変更を。
なお、時間を抑える選択が続くと今度は人手が足りなくなるので、「加入してもらい、その分しっかり働いてもらう」方向で待遇を再設計する会社も増えています。
どちらを促すかは採用市況も含めた経営判断です。
「壁を意識した働き控え」は前提から変わる
これまで10〜11月は、年収106万円を超えないようパートが一斉にシフトを減らす季節でした。
賃金要件の撤廃後、社会保険については年収ではなく週の労働時間で決まるため、年末の就業調整の理由がひとつ消えます。
一方で130万円(扶養)の調整は残るので、年末シフトの組みにくさが完全になくなるわけではありません。
シフト管理者には「何の壁が残っていて何が消えたのか」を9月のうちに共有しておくと、年末の混乱がだいぶ減ります。
次にやること
最初の一歩は①の対象者リストです。
従業員マスタと直近3ヶ月の勤怠実績から「週20時間以上・社保未加入」を抽出すれば、影響範囲とコストが具体的な数字になります。
勤怠データが紙やExcelで散らばっていて抽出に丸一日かかる。
そんな状態であれば、それ自体が仕組みを見直すサインでもあります。
対象者への説明の進め方や、シフト再設計の考え方など、自社のケースで迷う点があれば個別にご相談ください。
制度の紹介ではなく、貴社の従業員構成に沿った整理をお手伝いします。
参考資料・出典
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省「年金制度改正について」
※本記事は2026年8月30日時点の公表情報(成立済みの改正法および厚生労働省の公表内容)に基づき、施行日は同時点の予定です。施行内容の最終確認は厚生労働省・日本年金機構の公表資料をご確認ください。社会保険の個別判断は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。